親子、親族間売買は可能ですか?
任意売却というのは、「適正な価格で任意にマイホームを売却する」ということですから、債権者が認めた価格を適正な価格とするならば、その価格で購入する人が家族・親族以外という決まりもない以上、
「誰に売却しても構わない」
ということになります。
つまり、家族でも知人でも親戚でも良いのです。不動産を手放すのは仕方ないけれど、できれば家族や親戚など、知っている人に買ってもらうならば、安心できるという方には、良い方法かも知れません。家族・親族に購入してもらい、家賃収入を支払ってそこに済み続けるという方法もあります。
融資の審査を行うのは「保証会社」
ただし、都市銀行等の場合少なくとも購入者が家族の場合には、購入資金に住宅ローンを期待しても、現実には不可能です。銀行などの住宅ローンでは、融資審査は保証会社が行います。その審査によって銀行は融資するか否かを決定します。
保証会社は、融資対象物件の審査段階で「融資対象物件の売主が融資申込本人の配偶者、親、子である場合は保証の対象外」という項目によって、家族は審査対象にはしません。売主と買主が同じ家族であれば保証はしないという決まりがあるのです。
保証対象外とするのは、不当価格取引や、競売逃れの不正な戸の引きなどの可能性から当然いえるでしょうが、家族間で不動産を売買するという概念が元々ないということも禁止理由のひとつです。家族間で所有権が移転するのであれば、普通は相続か贈与なのです。
ただ、金融機関によって、金利や所得基準などの条件によっては、家族間売買のケースで住宅ローンを認めるケースもあるので、まずはご相談ください。
また都市銀行でも、売主が家族でなければ住宅ローンの利用は可能になることから、一旦、所有権を第三者に移転してから改めて家族が購入するという手法なら、住宅ローンも使えることになります(無論、収入等の条件は必要)。いくつか方法はありますので、あきらめずにご相談ください。