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「担保不動産競売開始決定」が届いた

そのまま放置しておけば、どんどん競売手続が進んでいきます半年ほど後には落札され、10ヵ月後には、新たな所有者から立ち退きを求められることになるのです。競売は法的強制力を伴うものなので、これを拒むことはできません。

現実に住宅ローンなどを滞納していない限り、この通知が出されることはないですから、これに異議申し立てなどというケースはあまり聞きません。つまり、これがいわば最後通告なのです。

例え何らかの事情によって計画どおりの返済ができなくなったとしても、それは個人の問題であって、それが情状酌量の余地があったとしても、返済に対して不誠実であったのは事実なのですから、異議をとなえることはできませんね。

「担保不動産競売開始決定」が届いたら、すぐに立ち退きしなければならない?

ただ、その通知により差押えになり競売開始となりますが、すぐに落札されるというわけではありません。そこから最低でも2ヶ月の猶予はありますから、いますぐ立ち退きしなければならないということはありません。

それに、担保不動産競売開始決定を受取った時点からでも、ケースによっては任意売却へともっていくことは可能です。諦めずに、まずは我々任意売却のプロにご相談ください。

もちろん、任意売却に応ずるか否かは債権者が決めることなので、債権者がNOと言えば、そこまでです。しかし、交渉してみる余地はあります。競売よりは任意売却の方が価格は大きくなります。

所有者としても少しでも高く売れた方がいいでしょうが、それは債権者にしても同様です。この通知を受け取っても「まだ間に合う」ということだけは覚えておいてください。そして、願わくばもっと早い段階で任意売却を考えていただきたいと思います。



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