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滞納した固定資産税はどうなるの?

住宅ローンの返済が滞っているということは、通常それよりも低い請求額である神奈川県内への固定資産税も滞納している場合がほとんどです。いざ、任意売却をしようと決めた際に、この滞納分の固定資産税がどのように扱われるのかは、担保不動産の差押状況によって変わってきます。

任意売却の時点で自治体の差押登記がない場合には、特に売却において固定資産税の滞納は問題になりません。つまり、支払い義務はそのまま変わらず、ましてや債権者側から多少でも滞納分の充当があるようなことはありません。

売却を検討する不動産に滞納による差押登記がなされている場合には、とにかく差押を解除しないことには手続きが進まないため、債権者側から自治体に対し、差押解除料として滞納金の一部が支払われます。滞納した固定資産税全額が返済されるわけではないことに注意しましょう。

では、差押が入っていたほうが、一部でも滞納分の税金を返済してもらえて得なのか、といえば、そうではありません。差押があれば、買主を見つけることは確実に難しくなります。そもそも任意売却ができない、という事態を避けるためにも、滞納時点で窓口に相談し、少しずつでも返済していく意向を伝えて、差押を避けることが重要です。

まずは一度、ご相談ください