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個人再生とは

個人再生は、あまり聞いたことがなくても、民事再生という言葉は聞いたことがあると思います。会社などの倒産でよく使われる用語ですが、民事再生の個人版と言っていいのが個人再生です。個人再生は、借金について帳消しになるようなものではありません。個人再生を行っても、原則的に借金は支払い続けなければなりません。

任意整理と違って、手続きは裁判所を通じて行われます。債務総額が5千万円以下であることが第一条件のため、それを超える方は適用されません。そして、個人再生が適用されるには、今後も継続して支払が可能であると認められる必要があるため、事業や会社勤務が安定して継続され、安定した収入が見込める方だけが対象となります。

個人再生の最大のメリットは、家や車などの大切な財産を極力手放さずに債務整理ができるということです。しかし、それでも借金がなくなる訳ではないので、合意した条件で支払を継続しなければなりません。返済の期間は3年以内が標準であり、最大でも5年です。そのような支払計画が組めないような経済状態の方には向かない手法と言えます。手続きにはかなりの時間を要するため、半年以上かかることもざらです。さらに、支払計画に沿った支払ができない場合には、せっかく組んだ再生計画ではありますが、白紙に戻り、再計画が認められなければ、自己破産を選択することになります。破産の一歩手前にあるのが、再生だということですね。


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