TOP > 横浜不動産の知恵袋  > 税金について  > 消費税はすべての不動産に課税されるものではない

2014/04/21更新

消費税はすべての不動産に課税されるものではない

Q.横浜市・西区B様からのご質問

横浜市内でマンションの購入を検討している者です。不動産の価格を見ていると、「税込」と表示されている物件があります。

同じマンションの中古物件でも、税込と書かれているものと書かれていないものがありますが、なぜ税込とそうでないものがあるのですか?

売主が個人の場合は非課税・法人の場合は課税になります。

5%から8%の消費税の増税前に、不動産の駆け込み購入が増えました。
「5000万円のマンションならば、消費税が250万円のものが4月以降だと400万円と、150万円も余計に払わないといけない。」との意識が働いたのだと思いますが、半分正解で半分は間違いです。

そもそも消費税はすべてのものに課税されているのではなく、土地は非課税対象です。一方建物は課税対象になりますので、土地だけの売買ならば消費税は発生しませんが、建物付の土地の売買ならば建物に対してのみ消費税が発生します。

ですので、先ほどの5000万円のマンションでも、「土地価格2000万円・建物価格3000万円」と内訳を出して建物価格のみに消費税がかかりますので、消費税額は8%で320万円になります。

しかし、すべての建物に消費税が課税されるわけではありません。消費税が課税されるのは「業として建物を販売している場合」に限られますので、不動産会社が売主ではなく、一般の方が買い替えなどで売り出している場合は消費税が課税されません。

そのため同じような中古物件でも、不動産業者などの法人が所有している物件は税込表示の価格ですが、一般の方の所有物件ならば非課税なので価格に税込表示がないのです。

ただし、「仲介手数料」に関しては、すべてにおいて消費税が発生いたします。当社の場合、仲介手数料無料の物件に関しては、もちろん手数料に対する消費税は0円です。手数料が無料になるだけでなく、消費税分もご用意いただく必要はございませんので、一般的な不動産お取引よりも、手数料無料以上の割引が発生していることになります。是非ご利用くださいませ。(売買担当・柿本)

不動産の消費税・購入費用についての関連記事

<< 引き渡しは年内が良い?年明けが良い?   

仲介手数料無料・一戸建てPICK UP

東横線 |川崎市 |日吉 |港北区 |高津区

仲介手数料無料・中古マンションPICK UP

東横線 |南武線 |田園都市線 |横浜市 |武蔵小杉 |日吉