TOP > 横浜不動産の知恵袋  > 不動産用語について  > 宅地建物取引業免許とは何ですか?

2014/07/09更新

宅地建物取引業免許とは何ですか?

Q.川崎市川崎区・B様からのご質問

マイホーム探しをしているのですが、友人から「不動産の免許の番号が、大きい業者の方が信頼がある。」と言われました。しかし、別の友人からは「宅地建物取引業免許番号と、不動産業者の信頼度は別。」とも言われました。

宅地建物取引業免許とはどういったもので、不動産業者の信頼度と関係があるのでしょうか?

営業年数を表しますが、数字が新しい=経験不足ではありません。

不動産業を営むには宅地建物取引業者免許が必要で、都道府県知事免許か国土交通大臣免許のいずれかを取得しなければいけません。不動産業者の店舗には、宅地建物取引業者票の掲示が義務付けられており、そこには免許番号が書いてあります。

また、不動産広告をする際にも、宅地建物取引業免許番号の掲載が必須となっています。

免許番号は、免許を交付している都道府県知事か国土交通大臣・かっこ付きの数字・第○○号の組み合わせからなっており、弊社の場合は「神奈川県知事(5)第23443号」です。

1つの都道府県内で事務所を構えるのならば知事免許で良いのですが、2つ以上の都道府県に事務所を設置する際には国土交通大臣の免許が必要になり、免許が神奈川県知事の物であっても、東京都や静岡県など全国の不動産取引を行うことができます。

かっこ付きの数字が免許の更新回数を示しており、初めは1から始まり更新するごとにひとつずつ数字が増えていきます。平成8年までは3年更新、それ以降は5年更新ですので、平成元年に免許を取得したのならば、平成26年では(6)になります。

つまり、かっこ付きの数字が大きければ大きいほど、古くから営業していることになります。知人の方はこのことから、「不動産の免許の番号が、大きい方が信頼がある。」とおっしゃられたのだと思います。

しかし、老舗だからと言って問題のない業者とは言えませんし、免許番号の数字が小さくても長年不動産会社に勤務してから独立したベテランの人もいますので、一概に大きい方がいいとは言い切れません。また、都道府県免許から国土交通大臣免許に切り替えた場合、1に数字が戻ります。

最後の第○○号は免許発行された順の通し番号になりますので、特に気にする必要はありません。(売買担当・柿本)

<< 任意売却物件とは何ですか?   駅よりバス10分、バス停から徒歩5分の距離は? >>

仲介手数料無料・一戸建てPICK UP

東横線 |川崎市 |日吉 |港北区 |高津区

仲介手数料無料・中古マンションPICK UP

東横線 |南武線 |田園都市線 |横浜市 |武蔵小杉 |日吉