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2014/04/17更新

取引態様とはいったい何ですか?

Q.横浜市・神奈川区K様からのご質問

横浜の不動産物件のチラシを見ていると、「取引態様 専任」などと書いてあります。
取引態様とはいったい何ですか?
取引態様が違うことで、不動産を購入するのに何か違いがあるのでしょうか?

売主から売却依頼方法を表しているのが「取引態様」です

不動産の広告をする際に、記載しなければいけない項目の1つに取引態様があります。
取引態様とは、簡単に言うと売主からどういった形で不動産業者が、売却の依頼を受けているかを表しています。

取引態様の種類

取引態様は、「売主」「代理」「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の5種類に分類されています。

「売主」とは?

売主は、不動産の所有者の不動産業者が自ら販売している形態です。

「代理」とは?

代理は、売主の代理として不動産業者が販売を手掛けており、新築マンションなどでは建築会社の関連不動産業者が代理として販売していることが多いです。売主の代理であるため、契約も代理契約をしている不動産業者が行います。

「専属専任媒介」とは?

売却依頼を不動産業者一社のみに依頼することで、仮に売主が買手を見つけてきても勝手に契約することができません。

「専任媒介」とは?

売却依頼を一社のみに依頼することですが、売主が買手を見つけてきた場合、不動産業者を通さずに契約することができます。

「一般媒介」とは?

売却依頼を複数の不動産業者に依頼することができ、売主が買手を見つけてきた場合、不動産業者を通さずに契約することができます。

弊社では、売主から仲介手数料をいただける物件は、買主の仲介手数料を0円としており、また、売主から仲介手数料がいただけない場合でも、通常の仲介手数料の半額としております。取引態様に関係なく物件に関してのご相談を承っていますので、気になる物件があればお気軽にご連絡ください。(売買担当・川口)

取引態様については、こちらもどうぞ。

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