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2014/07/28更新

不動産売買における申込金とは?

Q.横浜市西区・W様からのご質問

京浜急行沿線で駅に近い中古マンションを探しています。

以前、希望の駅の近くに新築マンションが建築されるので、参考がてらモデルルームに見学に行きました。マンション自体は希望に近かったのですが、価格的に無理であったため乗り気でなかったのに、営業マンが「申込金を10万円もらえれば、部屋を押さえることができます。」と何度も言われ、逃げるように帰った嫌な経験があります。

契約の時には手付金が必要なのはわかりますか、申込金というのはどういったものなのでしょうか?

購入の意思表示を示す意味を持つのが申込金です

不動産は非常に高価なものであり、また全く同じものは2つとしてないものです。そのため、不動産の売買の際には、人気のあるマンションや地域であれば、同時に購入者が複数現れることも珍しくありません。

基本的には早い者勝ちで契約が決まるのですが、大きな買い物ゆえに買主が「買います」と言った後に、迷ってしまうことがあります。

これは売主にも困ったことで、他に購入希望者がいたけれど、最初に申し込んできた人がいるからと断ったのに結局買ってもらえず、その間に他の購入希望者が別の不動産を購入してしまったとなると、大変な不利益になるからです。

そのため、「購入する意思があるので、優先的に交渉させて下さい。」と言う意味で、申込金を預かる場合があります。これは、契約が成立してもしなくても、買主に返還されるものであり、「断った場合には没収して売主に渡します。」「契約成立時には、仲介手数料に充当します。」というのは、宅建業法違反になります。

しかし、「断ってもどうせ返してもらえるのならば、申込金を預けておけばよい。」と考えるのは安易な考えです。反対の売主の立場からすると、物件価格の何百、場合によっては何千分の一を預かるだけで、売るチャンスを減らしてしまうので、キャンセルを繰り返すと売主からだけでなく仲介している不動産業者からも不信感を持たれてしまいます。

申込金が必要なケースとなった場合は、書面を発行してもらい、自分自身も契約に前向きか確認するようにしましょう。(売買担当・倉内)

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