「一般媒介契約」とは、売主様または買主様が不動産業者に
不動産売買の仲介(媒介)を依頼する際の契約形態の1つです。
契約形態には
専属専任媒介契約
専任媒介契約
一般媒介契約
の3種類があります。
ここでは、それぞれを詳しくご説明いたします。
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。
複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、
売買契約を結ぶことはできません。
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。
この場合、売り主は自ら見つけた相手とならば、
依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。
売却のお客様で複数の不動産業者に売却を依頼することができる契約形態です。
依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、
明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約の違いは以下のようになっております。
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きちんとお客様の立場にたち、宅建業法で定められている期日に
不動産流通機構(レインズ)に登録して、
ご案内やお問い合わせの件数などのご報告をきちんと受けられる専属専任契約
または専任媒介契約をオススメします。
この契約のほうが、一般媒介契約よりも、より十分な広告活動の費用も確保できます。
また、いろいろな業者にお任せしている方よりも、
信頼できる業者にすべてお任せ頂ける方のほうが、
お願いされる側である私ども仲介業者も、「一生懸命頑張ろう」という気持ちになるものです。