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税金の滞納処分による差押がある場合の任意売却

任意売却の手続きに関係してくる事項として、税金の滞納処分による差押があります。所得税、固定資産税、国民健康保険税、市県民税、区民税など、様々な税金の滞納を長く続けると、滞納処分として車や不動産を差押られます。

この状態で「任意売却をして状況を打開したい」と思っても、差押がついたままの住宅を購入することはできないため、いったん差押を解除する必要がありますが、滞納処分による差押を解除することは、かなり難しいのです。以前は例えば50万円の滞納に対し、20万円の解除料を債権者が負担して任意売却を行い、残りの30万円は債務者が分割返済していく、といったケースが見られましたが、近年では対応がより厳しくなり、原則的に全額納付でなければ差押を解除しない自治体が増えています。

このような場合に重要となるのが、任意売却を依頼した業者の、自治体との交渉の技術です。任意売却を進めるため、依頼人である債務者の窮状を自治体担当者に訴え、一部支払いの条件で差押の解除に応じてもらうのです。

しかしそれ以前に、任意売却を行うための前提条件として、税金の滞納処分を受けないようにしておく必要があります。全額が支払えなくても、窓口に相談し、可能な金額を支払うだけでも差押を免れることが可能です。

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任意売却アドバイザー 川口裕之
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