TOP > 未公開物件とは

不動産をお探しの方なら、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
「仲介手数料無料.zero」へも、ご質問を多くいただきます。

聞いた感じでは、なんとなく思うのが、

  • 新しい物件
  • まだ誰にも知られていない物件
  • その情報を開示していた業社以外は扱えない内容

実際にそんなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか?

ですが、実態はそんなこともないのです。

簡単にご説明すると、未公開物件の多くは、
売主様が業社の場合でレインズ(不動産流通機構)への公開が
まだされていない状態の物件のことを指します。

つまり、まだ「市場」には流れていない情報と言えます。
(この「市場」というのがポイントですよ!)
業者にもよりますが、担当の不動産情報をレインズへ登録をする前に、
まずは知り合いの不動産仲介店に先に紹介する場合があるのです。

そして、少し時間を置いてからレインズへと登録するというわけです。
これは決して違法なことではありません。

これがもし、売主様が不動産業社ではなく個人の場合であれば、
基本的には未公開は存在しないことになります。

なぜなら、宅建業法で仲介業者が売主様から売却の依頼を受けたなら、
数日内にレインズに登録しなければいけないと、
法律で義務付けられているからです(一般媒介は除きます)。

仲介業者であれば、場所さえわかれば簡単に売主業者を調べることができるので、
たとえ未公開(公開前と言った方が良いでしょうか)でも、
弊社で取り扱いできる場合が多いです。

では、「未公開」となるケースをいくつか見てみましょう。

売主様の事情により「未公開」となるケース

  • 経済的に苦しいので売りに出しているため、近所や知人に売りに出していることを知られたくない。

  • 住み替えを考えてはいるが、まだ「いつ」と決めていないし、
    特に希望する物件も見つかっていないため、積極的に販売活動をされると、
    住み替え先の物件もまだ見つかっていないのに
    買い手が付いたら出て行かなくてはならなくなって困る、と考えている。

  • 家や土地を売りに出している事で、
    近所の人や知人が勝手に「あそこの家、借金で大変みたいよ」などと
    根も葉もない噂をたてられるのが嫌だ。

  • 退去する前に内覧に来られると、買い手が案内されてくると、
    その度に掃除しなければならないから、引っ越ししてから売家の案内をしてほしい。

などです。

業者の都合で「未公開」となるケース

売却の依頼を受けた仲介業者は、自身が買い手を見つけてくれば、
売主様からも、そして買主様からも仲介手数料をいただくことができます。

これは違法ではなく、条件的に問題がなければ、認められることなのです。

もっとも、売主様の立場に徹するならば、希望の売却条件で、
一日も早く売却できるのが一番望ましいのですから、
買い手のアテがあるようであれば、未公開のまま作業を進めて、
一気に売買を成立された方が、お客様同士も幸せ、仲介業者の自分も身入りが大きくなって幸せと、
全員がハッピーになるというわけです。

お客様が見つけた物件もご相談下さい。当社で掲載以外の物件もお取扱い可能です!

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